病院に入院していても選挙で投票することができる。指定病院における期日前投票とは

病院に入院している患者さんは、選挙日だからといって学校や公民館に設けられた投票所に出向くことができません。

したがってある程度の規模の病院の場合には、病院の中に期日前投票の投票所が設けられることになります。

ちゃんと病院に入院していても投票が可能なのです。

病院でも不在者投票が可能

これは、大きな枠組みでは病院の中における不在者投票ということになるようですね。

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

(2)指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

参照:総務省ホームページ

ですから安心してください。入院していてもちゃんと投票権を行使できるわけです。

投票できる病院は限られている

ただし記載からは、指定病院だけ、ということですので、小規模の病院ではこのような投票所は設置されないのかもしれません。

小規模な病院でわざわざ不在者投票所を作るのは時間もコストもかかりますし、現実的ではないでしょう。

また小規模病院においては、寝たきりの患者でなければ患者は元気なことが多いですから、あまり問題にならないのかもしれません。

いずれにしても一口に病院といっても、大学病院のような巨大病院から、小学校よりも小さいくらいの単科病院まで病院の規模はいろいろです。

ここで言われる指定病院とは、ある程度の規模がある病院だけということになるのでしょう。

病院の中における投票の実際

ある時病院のロビーを通りかかったところ、スーツを着た男性たちが机の前に座り、そこに向かって患者さんが立って並んでおられました。

よくみてみると病院の中に設けられた期日前投票所だったわけです。

如何せん遠目に見る限りは、ぱっと見はよくわかりません。

多くの人がいたものですから、病院の中での投票はやっぱり一大イベントのようですね。

文字を書くのが難しい人のために代理投票という手段も

病院の中とはいえど、ロビーまで降りてきて、文字を書くということになると、それができない人は決して少なくはないでしょうね。

集中治療を受けていて意識がない患者さんは、移動させるのも難しいですから、投票するのは不可能でしょう。

また、怪我をしていて文字が書けない、という場合は代筆という手段を使うことで投票は可能のようです。

代理投票について

 病気やけが、その他の事由により、投票用紙に候補者の氏名等を自書できない方は、投票所の係員に申し出てください。口頭や指さし等の方法で伝えていただいた候補者の氏名を、投票所の係員が代筆いたします。

魚津市ホームページ

ただし、意識朦朧として意思表示ができないとか、正常な判断ができないという場合には、やっぱり投票は難しそうですね。

そもそも投票するのはいろんな情報を集めて自ら判断することが必要ですから、考える力がないと投票の意味もないですが・・・。

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2018年1月25日

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