【節税】医者が2017年分の収支を確定申告したら税金が100万円還付されたというはなし

みなさんこんにちは。勤務医のみやです。

2017年度の確定申告が終了しました。

2017年もがんばって働きました。というわけで、2017年度の税金関係についてレビューしようと思います。

2018年の還付金額は100万円

こちらが2018年のe-TAX画面です。

ほら、100万円変換されてます。

医者っていうのは年収1000万円以上あるくらいなんですが、だいたい確定申告すると所得税、住民税でいっぱい持っていかれてしまいます。

医者だとアルバイトといってせっせと当直したりするんですが、年収1000万円を超えるようだと住民税と合わせて3-4割は税金です。

バイトの多い大学病院の先生なんかだと、相対的に毎月に支払う源泉徴収額が少なく、確定申告で100万円以上追加で税金お支払い、ということもあるようですね。

まあそれだけ稼いでいるということの裏返しでもあるわけですが。

そんな中、今年はいろいろな節税手法を駆使して、100万円以上の還付に成功しました。

100万円近く還付される、戻ってくるのは結構大きいですね。

初めてe-taxを行う

ちなみに話は逸れますが、今年初めてe-taxをやりました。

役所に行ってマイナンバーカードの設定を行い、カードリーダーを購入して、必要なアプリをPCにインストールして、といった手続きが必要です。

そこからやっとe-taxできるかと思いきや、マイナンバーカードをうまく認識してくれなかったり、国税庁に電話しても要領を得なかったりと、e-taxするまでの道のりが1日がかり以上でした

はぁ、、疲れた。

毎年確定申告するならe-taxをがんばってトライする価値はあるのでしょうけれど、1年ぽっきりなら、ちょっと労力には見合わない、といったかんじです。

このような書類仕事は病院でもそうなんですが、もっと電子化できないもんでしょうかねぇ。

申請する側も、受理する側も多大なコストを支払っているようでなんとも歯がゆい思いです。

結局、住宅ローン減税なんかの必要書類はオンラインでは提出できず、郵送しました。

なぜ100万円の還付になったか

さて100万円まで還付された経緯なのですが、一見するとすごく金額が大きいのですが、そこまでいろいろがんばって節税した、というわけではないんです。

ちゃんと示されている節税手法を着実に実行したに過ぎないのです。

国民年金の納付

2017年は、学生時代に支払っていなかった国民年金の保険料を50万円以上支払いました。

こちらに年金保険料と還付について書いてありますが、ちゃんと控除対象になるのです。

国民年金保険料は、支払った全額が社会保険料控除の対象になります。

社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料ですので、保険料の未納がある場合には、必ず年内に納付する必要があります。

国民年金保険料は、生命保険料控除よりも有利になっていますので、忘れずに控除を申請するようにしましょう。

当初は支払うべきか迷っていたのですが、税金で所得の半分持っていかれるくらいならば、年金を支払ってしまった方がお得です。

先行き不透明な年金保険料を支払うべきかどうかは議論のあるところかもしれませんが、どうせいくらか税金で戻ってくるなら、という思いで納付しました。

私の場合は所得税+住民税で税率43%でしたから、節税効果は30-40万円ほどありました。これら保険料の控除も大きいかと思います。

100万円払ったとしても減税効果で実質的な負担は50万円ですから、節税効果は偉大です。

住宅ローン減税

2017年度には、住宅ローンを組んでマンションを購入しました。

住宅ローン減税も効いてきているとは思います。

これはざっくり言うと年度末の住宅ローン残高の1%を上限に税金が控除される制度です。

もちろん減税額には上限がありますが、仮に1000万円の住宅ローンがあるのであれば10万円分の税金が控除されます。

住宅ローン減税は、所得税そのものから控除される仕組みですから、控除額=減税分となりその減税効果はかなり大きなものになります。

住宅ローンについてこちらで詳細に説明するよりは、こちらのサイトを参照した方がわかりやすいと思いますので、ご覧ください。

株や投資信託で運用した場合、1年あたりの運用実績は少なくとも1%以上はあるでしょうから、住宅ローンをたくさん借りて手持ちのキャッシュは運用するのが賢い医師の資産運用ではないでしょうか。

【住宅購入】医者における住宅ローンについて。医師特有の審査から実際の契約までをご紹介

2017年7月1日

ふるさと納税

ふるさと納税も20万円くらいしましたので、その分の節税効果もありますね。

インターネットから寄付する自治体を選択して決済するだけですから、節税手法の中では一番手間のかからない方法といって良いでしょう。

商品カタログのように、欲しい商品を選ぶ楽しみもありますね。

最近では商品が多すぎて、選ぶのにかなり時間がかかってしまいますが・・・・

医者に限らず給与所得者なら必ず行うべき節税手法です。

医者夫婦がふるさと納税でオーダーするもの。生鮮食品は頼みにくい

2018年2月18日

個人事業主としての節税

家で使うPCやインターネット通信は、いまやプライベートよりも個人事業に割く時間の方が多くなっていますね。

これらの費用を事業にかかった経費を計上することで、いくらか節税効果を得ることができています。

あえて赤字にしているわけではないですが、サーバー代などで赤字になってしまうのです…。

確定拠出年金

申し込みが間に合わず、2017年度はiDeCoによる節税効果を享受できませんでした。

これは公的年金に上乗せする形で資金を拠出し、運用します。

運用での利益などは非課税であり、拠出分の金額は所得から控除されます。

こちらも医師が必ず行うべき節税手法と言えるでしょう。

医者がiDeCoに申し込んだ時の記録。節税するなら申し込むべき制度

2018年10月26日

まとめ

楽しく賢くそして誠実に確定申告書類を記入済すれば、ちゃんと税金が戻ってくるわけです

先行きが不透明な困難な時代だからこそ、お金に関してはきちんと管理しておきたいものです。

来年度からは確定拠出年金での節税効果も考えていければと思っております。

医者の節税は難しいが不可能ではない。必ず節税できる

2017年3月21日

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