もし医局とのあいだに雇用契約書があったなら。こんな感じになるであろう

大学病院に勤務している場合には、大学病院の医局に所属する必要があります。

大学病院との雇用契約は結ばれるわけですが、医局とは直接的な契約を結ぶわけではありません。

もし大学病院で働く医師が医局との契約書を作成するとしたら、下記のような感じになるかと思います。

まず大前提

前提として押さえておくべきことは、実際には医局とではなく大学病院と雇用契約を結ぶこと、ほとんどは非常勤職員としての契約になることでしょうか。

大学病院で働くとは、すなわちどこかの医局に所属して大学病院で働くことになるわけですが、雇用契約をしているのはあくまで大学病院側となります。

しかし実際には勤務地や、大学病院の中でどのような役職で働くかについては、医局の指示するままになるという、少々アンバランスな関係となっています。

また、大学病院で働く役職のない医局員や研修医の場合、非常勤職員としての契約となります。

したがって、医局員や研修医の給料は非常に低く押さえられているのはもちろん、ボーナスもありません。

このような通常では想像できない雇用形態であることにより、大学病院の若手医師は劣悪な労働条件で勤務しなければならないのです。

それでは次に、個別の案件についてみていきましょう。

勤務時間

病院との雇用契約は8時から5時、または9時から5時になっているのですが、実際はそうではありません。

朝7時ごろからカンファレンスが行われる場合がありますし、夕方のカンファレンスは夜の6時から行われることもあります。

また土曜日や日曜日にも病棟当番や待機当番が割り当てられて、土日に関係なく病院に来なければなりません。

もちろんそれに伴う振替休日はありません。加えて月に1回とか2回位は当直を行わなければなりません。

もちろん病院で当直したからといって、翌日は休みにならないですし、振替休日があるわけでもありません。

したがって、医局との契約書に書かれる文言としては、「休日勤務あり。振替休日なし。労働基準法は遵守しない」ということになるかと思います。

もちろん正社員として雇う契約でそんなことを書いたら大問題になりますから、多くの場合は「非常勤職員」として曖昧な不平等契約をする羽目になります。

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2018年1月28日

給与

役職のない医局員の場合には、給料は1ヵ月働いておおよそ20万円程度です。

一般企業における大卒の新卒程度のお給料といったところでしょうか。

このような低い給料を補うために、週に1度は近くの病院でアルバイトを行うことができます。

病院で寝泊まりする当直アルバイトだったり、専門性を活かした外来診療だったりするわけですが、そこで得る給料を合わせて初めて医師としてそれなりの給与を得ることができるんです。

ですので給与としては「おおよそ20万円程度」ということになろうかと思います。

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2017年1月27日

時間外手当

最近では、どこの大学病院でもようやく時間外手当が支給されるようになりました。これは大きな進歩です。

といっても大学病院に勤務する医局員の場合には、もともとの給料が安いですから、たくさん残業したからといっていただける給料はたかが知れています。

実際には当直も含めて100時間くらい当直するのが当たり前なのですが、それでも時間外給与としてもらえる給与はせいぜい10-15万円程度でしょうか。

したがって契約書に記載される内容は、「わずかな額を支給する」といったところでしょうか。

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2018年1月10日

業務

給料が低いからといって責任のない仕事をやれば良いというわけではありません。

給料低く勤務している大学病院の医師であっても、患者さんの生死を分けるような手術をしなければなりません。

内科の医師であっても、手続きが面倒な最先端の治療をおこなう必要があります。

大学病院には状態の悪い患者さん、治療の難しい患者さんが集まっているわけですから、当然のことながら患者さんに副作用のでるリスクが高まります。

ですから契約書に書くとすれば、「最先端の治療を責任持って行う事」になろうかと思います。

もちろんこのような高度で煩雑な治療は、安い給料で行うべきものではありません。

転勤

ご存知の通り、毎年医局から発表される人事に従って、どこの病院でも勤務しなければなりません。

基本的にはこの医局人事に逆らう事は、医局を辞める選択肢に等しいですから、その強制力は絶大です。

上述しましたが、これらの転勤命令が雇用主である大学病院からではなく、全く雇用関係のない医局から発せられることです。

冷静に考えれば不思議なことが多いのですが、人事権に関しては医局が一手に握っています。

したがって契約書の内容としては、「医局の指示通りに動くこと」ということになろうかと思います

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福利厚生

福利厚生ははっきり申し上げて全くありません。

大学病院に勤務する医師の場合は、住宅手当や引越手当なんてものはないですし、寒冷地手当もありません。

せいぜい交通費位が大学病院から支給されるのですが、その支給の要件もかなり厳しいものとなっています。

私が以前勤務していた大学病院では、公共交通機関が利用できる場合には駐車場が割り当てられることはありませんでした。

特に若手医師の場合は大学病院の近くに住んでいることが多いですから、実際のところは交通費も支給されていない先生がほとんどではないでしょうか。

したがって、福利厚生は「交通費くらいしかないです」ということになろうかと思います。

医局との雇用契約書をまとめてみると

・勤務時間
休日勤務あり。振替休日なし。労働基準法は遵守しない

・給与
おおよそ20万円程度

・業務
最先端の治療を責任持って行う事

・転勤
医局の指示通りに動くこと

・福利厚生
交通費くらいしかないです

果たしてこのような雇用条件で、率先して大学病院で働きたいと思う医師がいるのかどうか、非常に疑問です。

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