医者が行うアルバイト。病院からもらう給与明細の見方について解説

大学病院に勤務している医師の場合には、近隣の病院でアルバイトを行う機会が多いかと思います。

アルバイト先の病院から毎月給与明細が送られてくるのですが、その記載についてイマイチわからない部分も多くあります。

このアルバイトの勤務先病院からもらう給与明細の見方について、考えてみます。

給与・支給額・報酬の欄

いろんな名前で記載されているかと思います。いわゆるアルバイト先からもらう「お給料」ということになります。

「報酬」や「謝礼」などと記載があれば、雑所得として経費を申請できることもあるそうなんですが、ほぼ全ての場合において源泉徴収されているようです。

もちろん給料の欄に「給与」や「支給額」と記載があってお、きっちり源泉徴収されているかと思います。

一般的なアルバイト勤務、つまり医師としての臨床業務を行うことに対する対価であれば、ほぼ間違いなく経費を計上することはできないようです。

ただ私の先輩の先生は、報酬と書かれた給与明細を送ってくれる病院の収入について、経費を計上して確定申告していたようです。

もちろん源泉徴収されており、実態としては経費を計上できない給与の扱いなのでしょうが、税務署からは特に睨まれたことはないようです。

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2017年3月21日

所得税の計算方法

源泉徴収納税額には、「甲」「乙」の2種類があります。

このうち「甲」は、給与所得者の扶養控除申告書を主たる勤務先に提出した場合に適応されます。

ほとんどの医師は常勤先で勤務しながら、他の病院でアルバイトしているということになるでしょうから、アルバイトの給与の源泉徴収額は、「乙」に沿って決定されます。

支給額ごとの源泉徴収額はこちらからみれます(厚生労働省)

例えばアルバイト先から給与を毎月10万円受け取ったとすると、「乙」に従って源泉徴収額は3600円となります。

1年間ではアルバイト先からの給与は120万円ですから、源泉徴収額はトータルで43200円となります。

仮にこの先生がいろんなところから給料をもらっていてトータルの年収が1120万円とすると、所得税率は33%ですから、1000万円から1120万円の間の120万円にかかってくる税率は33%。

となると、支払うべき所得税は120万円x0.33=396.000円となり、

追加の税金

  ¥396.000
–    ¥43200
=¥356.400

を確定申告の際に追加で支払う必要が出てくるわけです。

アルバイト先から10-20万円くらいの給料をコンスタントに毎月受け取っている場合、1年間では100-200万円程度の収入となります。

上に述べたように毎月の源泉徴収額に比べて実際に支払うべき所得税の額が大きくなります。

このようにして、毎年の確定申告でたくさんの税金を支払わなければならない、といった事態が発生しているのでしょう。

交通費

タクシーや電車で移動が必要な場所での病院では、交通費が支給されることが多いかと思います。

タクシー利用が主体であれば、タクシーチケットが支給されますね。

また鉄道利用が必要な病院であれば、正規運賃の鉄道運賃が支給される場合が多いかと思います。

割引な往復料金等を利用すれば、支給される交通費よりも安く済ませることができ、ほとんどの場合は交通費を浮かす、ということも可能になります。

宿泊費

遠方の病院で前泊が必要の場合には、宿泊費も支給されますね。

ただしこのような遠方の病院の場合には、病院契約の形ですでに宿が決定されており、現金が支給されるのではなく病院側が実費を負担の場合が多いかと思います。

まとめ

アルバイトの給与明細の見方に関して、上記のポイントを押さえておけば迷うことはないでしょう。

給与明細をただ眺めているだけだと、確定申告をした際に思いのほか所得税を徴収される事態になってしまいます。

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