医者が節税するのは、一見難しそうに見えて、不可能ではないんですね。
頑張れば必ず節税できるんです。現状を変えることはできるんです。
平成30年には100万円以上の還付に成功!
というわけで、こちらは2018年の私の確定申告の画面です。
e-TAXしていますので、オンラインで還付金額を確認することができます。
キャプチャー画面で恐縮ではありますが、2018年(2017年度の確定申告分)では、100万円以上の税金を還付させることに成功しました。
ちなみに妻も私と同様に、90万円近くの税金の還付を受けています。
がんばって努力すれば、アルバイト当直の何回分もの税金を取り戻すことができるんです。
真面目すぎるのは損するだけ
基本的に病院の中でいきていれば実感することなのですが、税金に関わらず真面目すぎるのは損するだけです。
賢く生きることが必要とされるのです。
子持ちの女医さんを例に
例えば子持ちの女医さんは、家庭事情を理由に当直業務を免除されていたり、早くに退勤することを許されています。
一方で独身の女医さんは、当直も時間外勤務もこなして、病院や診療科に貢献しているわけです。
独身の女医さんは、プライベートを置いてけぼりにして、病院に奉仕している、させられているという状況です。
第三者から見れば、病院への功労者は明らかに独身の女医さんです。
ただどちらが賢く生きているかという話になると、もちろん価値観は多様なのであくまで一般論として述べますが、これは間違いなく子持ちの女医さんのわけです。
労働時間が短いのにたくさんのお給料をもらい、しかもちゃんとした家族計画を立てることができている。
時給の点では子持ち女医さんはどんな医師よりも恵まれています。
この話はあくまで家庭を持つ、子供を持つ=幸せであるという前提の上に成り立つ話ではありますが、周囲の視線を気にせずさっさと子供を生んでしまった方が効率良い現実があります。
真面目にいきてもバカを見るだけである、これと同じ状況が、医者と税金にもあると思っています。
節税した方が賢い
税金についても同じで、何も考えずに無駄に税金を納めるよりは、賢く節税した方良いですね。
黙ってたくさんの税金を納めるということが、必ずしも正しくはありません。
少なくとも全く違法ではない節税の方法を、税務署や勤務先の事務員が教えてくれるわけではありません。
脱税手法は厳しく追求されますが、節税方法について税務署が親切丁寧に教えてくれるわけではないのです。
病院勤務医にとっての節税はいろいろとハードルがありますが、それは不可能ではありません。
前置きが長くなりましたが、いくつかの方法についてご紹介したいと思います。
医者だと毎年確定申告になることが多い
確定申告を必要とする対象はいくつかありますが、医者の場合は
- 給与所得が2000万円を超えている
- 2箇所以上から給料をもらっている(20万円以上)
のどちらかに当てはまる場合が多いのではないでしょうか。
前者に当てはまる人はうらやましい限りですが。。
私が大学病院で勤務していた頃は、複数の病院にいろいろと出張へ行っていましたので、2箇所以上から給料をもらっているということで確定申告しておりました。
出張先から支給される給料については源泉徴収される金額が少なかったので、年度末の確定申告の際にはいつも税金を余分に納めなければいけない状況が続いていました。
累進課税の所得税制度では、ある一定の所得を超えるに従って多くの税金を納めなければなりませんので、何とも歯がゆい思いです。
一方で市中病院に長く勤務する場合には、1箇所からしか給料を頂かないので、確定申告は必要ないことが多いかと思います。
医師の節税の方法
それでは以下に具体的な節税方法についてご紹介したいと思います。
ふるさと納税を利用する
最も簡便かつポピュラーな手法です。
地方自治体にふるさと納税することにより、返礼品と呼ばれる自治体の特産品を受け取ることができるというシステムです。
そして納税した金額から2000円を差し引いた分を、住民税や所得税から控除できるというシステムです。
詳細は下記の記事をご覧ください。
住宅ローン減税を利用する
住宅ローン減税はポピュラーで非常に強力な節税手法です。
もちろん勤務地の問題や配偶者、家族の問題もあるので、一概に分譲マンションを購入するのが良いとは言えないのですが、節税の観点から考えると非常に良い方法です。
住宅ローン減税では、毎年年末の住宅ローンの残高の1%を、所得税・住民税から控除することができます。
例えば3000万円の住宅ローンがあったとすると、その1%で30万円も減税効果があるのです。
これは最大10年間まで有効なので、住宅ローンが毎年300万円ずつ減っていたとしても、30万円、27万円・・・・でトータル類型160万円近く減税が可能です。
節税という意味では効果が高く一般的な手法ではないでしょうか。
住宅ローンの金利は安い
実際にはローン残高に対して金利がかかってくるので、そっくりそのまま160万円お得というわけではありません。
しかし2010年代になってからは住宅ローン金利は歴史的な低金利ですので、金利で何百万円も支払うことはないでしょう。
私は2000万円のローンを組みましたが、金利は1.05%です。
ですから、2000万円にかかってくる利息は0.05% * 2000万円でたった1万円です。
このくらいのローン金利になると、繰り上げ返済してキャッシュを手元から逃してしまうよりは、むしろ株や投資信託などで積極的に運用した方がトータルのゲインは多くなります。
アルバイト報酬を「謝礼・報酬」で支払ってもらう
報酬や謝礼といった形で収入を得ている場合は、経費として計上することが可能です
したがって理論上は出張先の病院から報酬という形でアルバイト代金を得て、確定申告の際にいろいろな経費を計上すれば節税になるわけです。
ただこれも結構ハードルが高いようでして、基本的に医者の仕事で得た収入を謝礼や報酬とするのは難しいようです。
ある麻酔科医の判例
平成24年には、ある麻酔科医がアルバイトで行った出張先の病院からもらった給料を事業所得として申告し、節税目的に経費を計上していたようです。
平成24年9月21日、麻酔科医師が手術等を行った際に 病院から支払いを受けた収入について 事業所得にあたるか給与所得にあたるかで争われていた案件で、 東京地裁は給与所得にあたるとの判決を下しました。
引用:CME@医師アルバイト 麻酔科への報酬は事業所得か給与所得か
私はこれまで10以上の病院に出張・アルバイトに行きましたが、確かに医師としての収入を明確に謝礼や報酬で支払ってくれた病院はいまのところひとつもありません。
上記の記事の中にもあるように、謝礼・報酬として支払うことで支払い側にもメリットがありますから、税務署としては病院側の支払い形態にも目を光らせているようです。
ですから医者の仕事として働いた業務に関して、経費を計上するというのは難しそうです。
万が一指摘されたときのことを考慮するとリスクがあります。
個人事業主になる
経費を計上して節税する上で最も確実なのは、個人事業主になってしまうことだと思います。
かく言う私も妻も個人事業主になっています。
いろんな読み物をみると、一応のところ副収入が年額20万以上ないと個人事業主になって青色申告にする意味はないとか言われますが、とりあえず個人事業主になって青色申告をする体制を整えておけば良いのではないかと思います。
申請する事業自体は、医者に関することでなければ、何でも良いかと思います。
ちょっとした不動産でも、ブログを書いて収入を得ているなら文筆業、ネット事業とか、ラインスタンプで少し収入があるならデザイン業とか。
さすがに実態がないとまずいので、何かしら副業をやっていることは必要かと思います。
私も個人事業主になってから、PC関連やインターネット使用料のいくらかは、経費で落とすようにしています。
このブログも、医者としてではなく個人事業主として執筆しております。
医者の給与所得は経費で落とせない
押さえておきたいのは、給与所得の場合はすでに働く上で必要な経費が控除されているという前提ですので、医師が経費を計上することはできません。
つまり病院に常勤で勤務している医師がなんの節税対策もなしに
「学会発表でパソコンを買ったので、10万円を経費として計上する」
ということはできないわけです。
個人事業主として確定申告するのにおすすめのソフト
さて個人事業主になると、確定申告が少し複雑になります。
経費の計算なんかも行う必要が出てきます。ですから個人事業主になって節税を試みている先生は、確定申告用のソフトが必要になってきます。
そんな中でお勧めしたいのが、私も妻も利用しているfreeeと言うオンラインソフトです。
このソフトは、個人事業主の確定申告に必要な経費等を計上することができますし、源泉徴収票の必要事項を入力すれば、所得や控除額、社会保険料などもこのソフト上で入力することができます。
さらにソフトはオンラインで使用することができるので、当直先でも、自宅でもこのfreeeのサイトにアクセスすることによって、細々した経費の入力が可能です。
さらにこのfreeeに必要事項を入力するだけで、最終的に役所に提出するフォーマットになって書類を印刷することができるので、手間もかかりません。
必要事項をソフト上で入力して、印刷するのみです。もちろんe-Taxも可能です。
確定拠出年金・iDecoを活用する
確定拠出年金も医師には身近で、有力な節税手段でしょうか。
私的年金の一種なのですが、掛け金を支払う場合に節税効果があり、さらに運用・受け取りの際にも税金がかからず、非常に優遇されています。
詳細は下記の記事をご覧ください
不動産投資を行う
その他よく病院に電話のかかってくる不動産投資の場合なども、もっと大きい金額を経費として落とすことができます。
不動産所得は給与として雇用主から支払われるわけではありませんから、不動産の購入費用や維持費用などを経費として計上することが可能です。
医者は支払う税金額も多いですし、2015年ごろからはアベノミクスの好景気で銀行金利も安いですから、投資環境としては悪くないのかもしれません。
ただし悪質な勧誘には気をつけるべき
筆者は不動産投資がどのようなものなのか気になって、実際に不動産投資セミナーに出かけたことがあります。
結論から申し上げますと、何も知識のないまま業者の言われる通りに不動産投資を進めることは避けた方が良いでしょう。
確かに不動産投資によって医師が節税することは可能ですが、悪徳業者の言われるままに行動すると、不良債権になりかけの不動産を掴むことになります。
つまり100万円節税できたけれども、粗悪な不動産を手にしたために不動産の赤字が200万円で結局のところ100万円損をする、そんな構図があるのです。
まとめ
以上、医者が行えるであろう節税方法について列挙してきました。
医者の場合は開業医でない限り逆立ちしても給与所得者なので、その節税の範囲というのは限られてきます。
しかし、せっかく確定申告に馴染みのある職業ですから、いろいろと模索しておきたいところです。
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