【子育てマネー】医師家庭は子供医療費が無料にならない?保険は加入すべき?

なにかと病院を受診することの多い子供たち。

先輩父母のはなしを聞いていると、子供が小さい頃には頻繁に入院したとか、病院に受診したなんていう話を聞きます。

ここでは医師世帯向けに、子供向け民間医療保険に加入すべきかどうかについて、考察してみたいと思います。

子供医療費は多くの自治体では補助される

なにかと病院にかかることの多い子供たち。多くの自治体では子供の医療費に関して助成がなされています。例えば大阪市を例にとりますと、以下のような記載があります。

大阪市の場合

  病院・診療所などで、診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成しています。

【一部自己負担額】

○ 医療費、訪問看護利用料

1医療機関ごと 1日当たり 最大500円(月2日限度)

  • 3日目以降のご負担はありません。
  • 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、同一医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)

大阪市ホームページ

というわけで、大阪市では子供の医療費の自己負担分が1日あたり最大500円、3日目以降は負担ゼロになるようです。

診察や処置の内容を考えると、医療にかかる実費としては子供の医療費はほとんどゼロに近くなるといっても間違いではないでしょう。

横浜市の場合

横浜市でも、同様の医療費助成制度があります。

横浜市内に住所があり健康保険に加入しているお子様が、病気やけがで医療機関に受診したときに、年齢に応じ保険診療の一部負担金を助成する制度です。

横浜市ホームページ

このような医療費の補助は全国の自治体で行われています。

しかし医師家庭では医療費補助を制限される場合もある

このように子供の医療費には比較的やさしい日本なのですが、このような恩恵を享受できる世帯には制限があります。

大阪市の場合

先の大阪市のサイトには、下記のような所得制限が設けられています。

ご覧の通り、扶養人員が一人の場合(おそらく奥様or旦那様が専業主婦という仮定?)でも収入額の目安は833万円とされていますから、医師のほとんどはこの制限をクリアすることができません。

もちろん自分が大学院生であると理由で、年収833万円いかなら助成は受けることができるわけですが…(これは悲しい)

ただし大阪市は0-12歳までは所得に関係なく医療費助成を受けることができ、所得制限がかかってくるのは12-18歳のようですので、あまり問題にならないかもしれません。

横浜市の場合

一方で横浜市では、所得制限は1歳以上の子供にかかってきます。

横浜市の場合は大阪市よりも基準が厳しく(所得制限の限度額がやや低い)、かつこの制限が1歳以上の子供にかかってきますので、横浜市は子供の医療費に厳しい自治体といえるでしょう。

したがって横浜市の場合、医師家庭が子供医療費の助成をうける(0歳児を除く)というのはほとんど難しいと言うのが実情なのです。

もちろんお金がある世帯はちゃんと医療費を払ってね、というのは合理的な制度ではあるのですが、確定申告で国庫に納入している税金の金額を知っている身分としては、なんとも言えない気分になるもの事実でしょうか…。

そのような背景があるからゆえ、民間保険に加入するのはどうか、というアイデアが浮かんでくるのです。

子供を民間医療保険に加入すべきかどうか

民間のがん保険となると、比較できないくらいにたくさんの保険会社が乱立しているのですが、民間の医療保険で子供を対象にしたものはほとんどありません。

これは上記のように、わざわざ医療保険に加入しなくとも自治体から手厚い医療費補助がなされているからでありましょう。

そんな数少ない民間保険の中から選ぶとするならば、国民共済のこども補償でしょうか。これはちょうど成人の医療保険と同様に、入院や通院に際して給付を受けることができます。

月々の掛け金は1000円ちょっとですから、年末調整or確定申告による所得控除を考慮すると、自治体からの補助が受けられない医師世帯にとってはお得といえます。

したがって私たち世帯も、このような子供を対象とした民間の医療保険に加入しております。

医師世帯でも使える制度は?

自治体からの補助は難しいわけですが、まだ医療費を取り返すシステムはあります。それは確定申告での医療費控除ですね。

【確定申告】医者夫婦2019年度の確定申告結果。税金の還付はいかに?

2020年3月7日

これは子供だけに限らず、一定額以上の医療費がかかった場合にその分を年収から差し引いて税金を計算してれる制度です(上記の場合10万円)

自治体の医療費助成ほどには金銭的なメリットは得られないのですが、少しでも税金を減らし金銭的なメリットを得るためには覚えておきたい制度です。

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2 件のコメント

  • 突然失礼します。
    大阪市在住のものです。我が家にも幼児がおり、度々医療機関のお世話になっておりますが自治体の補助を受けております。
    このブログを読んで、今まで不正受給していたのかと焦って調べましたところ12歳までは所得制限はないようですが…

    • コメントありがとうございます。ホームページ確認しましたが、ご指摘の通りでした。取り急ぎ修正いたします。

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